登録支援機関 認定済み

特定技能外国人の受け入れ・
登録支援機関サービス

北陸対外事業協同組合は登録支援機関として、特定技能1号外国人の受け入れに必要な義務的支援(10項目)を企業様に代わって実施します。実績のある分野(建設/工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)/飲食料品製造業/農業/外食業)を中心にサポートします。実績のない分野でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせください。なお、当組合には介護福祉士資格保有の職員が在籍しています。

特定技能制度とは

特定技能は、深刻な人手不足への対応として2019年に創設された在留資格制度です。技能実習とは異なり、即戦力として働ける外国人材を受け入れることが目的です。

特定技能1号は最長5年の在留が可能(更新可)。特定技能2号は、在留期間更新に上限がなく(要件を満たす限り更新可)、家族帯同が可能です。

受け入れ企業(特定技能所属機関)は、外国人材に対して10項目の義務的支援を実施しなければなりません。これらを登録支援機関に委託することが可能であり、当組合はその登録支援機関として認定を受けています。

特定技能(1号)分野一覧(✅は実績あり)

実績あり(当組合の支援実績) その他(まずはご相談ください)
介護 ビルクリーニング 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連) 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業

✅のある分野は当組合の支援実績があります。実績のない分野でも、受入条件や体制により対応可能な場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
※当組合には介護福祉士資格保有の職員が在籍しています(介護分野の受入れ・定着支援のご相談も可能です)。
※「工業製品製造業」は、旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に相当します。
分野が未掲載でも相談する(無料)

比較項目 技能実習 特定技能1号
目的 技能移転・国際協力 即戦力として就労
在留期間 最長5年(1+2+2) 最長5年(1年単位更新)
転籍・転職 原則不可 同一分野・業務区分内で、所定の手続を経て転職が可能
家族帯同 不可 不可(2号は可)
日本語要件 特になし 日本語試験合格等
技能要件 特になし 技能試験合格等
支援義務 監理義務 10項目の義務的支援
監理団体/支援機関 監理団体(組合) 登録支援機関(当組合)

登録支援機関として実施する
10項目の義務的支援

法律で義務付けられた10項目の支援について、当組合が企業様に代わって実施し、運用負担を大幅に軽減します。
※ただし、特定技能所属機関としての届出等の義務は企業様に残ります。

事前・入国時の支援(必須4項目)

入国前から就労開始までの支援

1

事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付後、入国前に就労条件・在留中の注意事項などを説明します。

2

出入国時の送迎

入国時の空港への出迎え・帰国時の空港送りを実施します。

3

住居確保・生活の立ち上げ支援

住居の確保、銀行口座・携帯電話の開設補助など生活立ち上げをサポートします。

4

生活オリエンテーション

公共機関の利用方法、交通ルール、防災・緊急時の対応などを案内します。

在留中の継続支援(必須6項目)

就労開始後も継続して実施

5

日本語学習の機会確保

日本語教室の情報提供・受講支援など、日本語能力向上をサポートします。

6

相談・苦情の対応

各言語での相談窓口を設置。通訳スタッフが問題を解決します。

7

日本人との交流促進

地域の行事参加・ボランティア活動など、日本社会との交流機会をサポートします。

8

転籍サポート・行政手続補助

就労・生活に関する行政手続きへの同行・補助を実施します。

9

定期面談の実施と記録

3ヶ月に1回以上の定期面談を実施し、法務省への報告書を作成します。

10

非自発的離職時のサポート

やむを得ず離職する場合に、次の就職先の斡旋・情報提供を行います。

受け入れ開始までの流れ

ご相談から就労開始まで、すべての手続きをサポートします。

約1週間

① 無料相談・ヒアリング

受け入れ人数・職種・希望時期などをお聞きします。費用の目安もご説明します。

約2〜4週間

② 登録支援機関委託契約の締結

当組合との支援委託契約を締結します。特定技能外国人に関する雇用契約内容も確認します。

約1〜3ヶ月

③ 在留資格申請・審査

特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請を行います(既在日の場合は変更申請)。

入国時

④ 入国・事前ガイダンス・送迎

入国後、事前ガイダンスを実施。空港への出迎えも行います。

就労後

⑤ 就労開始・継続支援

就労開始後も3ヶ月ごとの定期面談・相談対応などの継続支援を実施します。

受け入れ企業の要件

特定技能外国人を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。

労働・社会保険関係法令を遵守していること

最低賃金・割増賃金の支払い、社会保険加入等が適正であること

特定技能所属機関として認定を受けること

分野ごとの特定技能協議会への加入が必要な場合があります

支援計画の作成・実施(または登録支援機関への委託)

10項目の義務的支援計画の策定・実施が必要 → 当組合に委託可能

欠格事由に該当しないこと

過去5年以内に出入国管理法違反等がないこと

✅ 当組合に委託できること

支援義務(10項目)はすべて当組合(登録支援機関)に委託可能。
企業様の事務負担を大幅に削減できます。

特定技能に関するよくある質問

技能実習生を特定技能1号に移行させることはできますか?
はい、可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号の試験が免除されるため、スムーズに移行できます。当組合で管理していた技能実習生の特定技能への移行手続きも全面的にサポートします。
特定技能の受け入れ費用はどれくらいかかりますか?
受け入れ費用は、国内採用か海外採用か、分野、人数などによって異なります。登録支援機関手数料(月額)、申請費用、入国費用などが主な費目です。詳細はお気軽にお問い合わせください。無料でお見積りをお出しします。
特定技能外国人はどのくらいの日本語能力がありますか?
特定技能1号は、日本語能力試験N4相当以上(または日本語能力を測る試験合格)が必要です。基本的な日本語での意思疎通が可能なレベルです。技能実習2号修了者は試験免除のため、すでに3〜5年間日本で就労・生活してきた方が多く、日常会話には問題ありません。
定期面談とはどのようなものですか?
3ヶ月に1回以上、当組合のスタッフが外国人本人および受け入れ企業の責任者と個別に面談を行います。就労状況・生活状況・賃金支払い状況などを確認し、問題があれば早期に対応します。面談記録は法務省への定期報告に使用します。
今から準備を始めて、いつ頃から受け入れられますか?
国内に既に在留している特定技能外国人を採用する場合は、在留資格変更申請の審査期間(約1〜2ヶ月)を経て就労開始できます。海外からの新規入国の場合は、在留資格認定証明書の取得から入国まで3〜6ヶ月程度かかります。

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