よくあるご質問
組合員様・受け入れ検討中の企業様からよくいただく質問をまとめました。掲載されていないご質問はお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
📝 組合加入・手続き
組合へ加入するための手続きはどうしたらよいですか?▼
加入希望の企業様は当組合までご連絡ください。詳細をご説明いたします。
北陸対外事業協同組合
TEL:0776-23-3335 受付時間:平日(月~金)9:00〜18:00
MAIL:info@hokurikutaigai.com
北陸対外事業協同組合
TEL:0776-23-3335 受付時間:平日(月~金)9:00〜18:00
MAIL:info@hokurikutaigai.com
受け入れるまでの期間はどれくらいかかりますか?▼
当組合では、毎年3月・6月・9月・11月の年4回、受け入れを実施しています。入国月の約5〜7ヶ月前にリクエスト申込・面接を実施します。現地での面接を基本としますが、オンライン対応も可能です。
特定技能1号の在日者採用の場合は、在留資格変更申請の審査期間(1〜2ヶ月)を経て就労開始となります。
特定技能1号の在日者採用の場合は、在留資格変更申請の審査期間(1〜2ヶ月)を経て就労開始となります。
入国管理局などへの手続きはどうしたらよいですか?▼
在留資格申請・OTIT報告書・各種届出など、必要な手続きは当組合が代行します。なお、出入国在留管理庁への在留資格申請等の入管手続きは、法令に基づき行政書士が担当します(行政書士法の規定による)。企業様にご準備いただくのは、最小限の書類(登記簿謄本・決算書等)のみです。ご安心ください。
👥 受け入れ基準・人数
何人まで受け入れられますか?▼
技能実習(育成就労)の受け入れ人数は、企業の常勤職員の規模により異なります(技能実習1号の場合)。
※常勤職員数に技能実習生・育成就労生は含まれません。2号以降は上記の制限外です。
| 常勤職員数 | 受け入れ上限(1号) |
|---|---|
| 50人以下 | 3名 |
| 51〜100人 | 6名 |
| 101〜200人 | 10名 |
| 201〜300人 | 15名以内 |
| 301人以上 | 常勤職員数の5% |
どんな国から受け入れできますか?▼
主にベトナム・中国からの受け入れ実績が多く、カンボジアにも対応しています。その他、インドネシア・フィリピン・タイなどアジア全般からの受け入れについてもご相談ください。
受け入れ実績を教えてください▼
平成12年(2000年)の設立以来、累計4,700名以上の外国人材を受け入れてきた実績があります。現在の組合員数は約100社です。
🏠 生活・宿舎・保険
受け入れ時に会社で準備するものはありますか?▼
主に以下の準備が必要です。詳細は手続きの際に書類をお渡しして説明いたします。
宿舎(労働基準監督署へ届け出済みの施設、または公共のアパート・マンション)
共用備品:テレビ・洗濯機・冷蔵庫など
個人備品:寝具・ハンガーなど
業務用品:作業服・安全靴など職種に応じたもの
宿舎要件については当組合が事前確認をサポートします。
宿舎(労働基準監督署へ届け出済みの施設、または公共のアパート・マンション)
共用備品:テレビ・洗濯機・冷蔵庫など
個人備品:寝具・ハンガーなど
業務用品:作業服・安全靴など職種に応じたもの
宿舎要件については当組合が事前確認をサポートします。
病気や怪我の際はどのように対応しますか?▼
受け入れ時に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していただきます。さらに外国人技能実習生総合保険に加入することで、病気・怪我の際も本人負担が大幅に軽減されます。
緊急時は当組合の24時間対応窓口に連絡いただければ、通訳スタッフが医療機関への同行・調整をサポートします。
緊急時は当組合の24時間対応窓口に連絡いただければ、通訳スタッフが医療機関への同行・調整をサポートします。
🤝 サポート体制
サポート体制について教えてください▼
当組合の通訳スタッフが月1回、企業を訪問・巡回します。さらに緊急時にもご連絡いただけるサポート窓口を設けており、急な体調不良・事故・トラブル等にも迅速に対応します。外国人材の悩み解消・事故防止・失踪防止に努めています。
特定技能の場合は、法律に定められた10項目の義務的支援(定期面談・相談対応・生活支援等)も当組合が代行します。
特定技能の場合は、法律に定められた10項目の義務的支援(定期面談・相談対応・生活支援等)も当組合が代行します。
外国人材がトラブルを起こした場合はどうなりますか?▼
当組合が仲介・調整役として対応します。通訳スタッフを派遣し、事情確認・関係機関への連絡・再発防止策の検討を行います。重大なケースでは出入国在留管理庁への報告も当組合が対応します。
📋 制度・法改正(2024年〜)
育成就労制度とは何ですか?技能実習とどう違いますか?▼
育成就労制度は、2024年6月に成立した法律により、技能実習制度の後継として創設された制度です(施行は2027年予定)。「国際貢献」を目的とした技能実習とは異なり、育成就労では、目的や要件がより明確化され、人材育成とキャリア形成(特定技能等への移行)を見据えた制度として整理されています。
技能実習との主な違いは、①転籍要件の緩和(1年経過後に同一分野内での転籍が可能)、②日本語要件の新設(入国時A1・修了時A2相当)、③監理支援機関の外部監査強化などです。
→ 育成就労制度について詳しく見る
技能実習との主な違いは、①転籍要件の緩和(1年経過後に同一分野内での転籍が可能)、②日本語要件の新設(入国時A1・修了時A2相当)、③監理支援機関の外部監査強化などです。
→ 育成就労制度について詳しく見る
現在受け入れ中の技能実習生はどうなりますか?▼
現在受け入れ中の技能実習生については、経過措置が設けられる予定です。在留期間が満了するまでは引き続き技能実習として在留できます。また、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行することが可能です。
特定技能1号は今でも受け入れられますか?▼
はい、特定技能1号は現在も受け入れ可能です。当組合は登録支援機関として、特定技能1号外国人への義務的支援(10項目)を企業に代わって実施します。建設・製造・食品製造など主要分野に対応しています。
→ 特定技能(登録支援機関)について詳しく見る
→ 特定技能(登録支援機関)について詳しく見る
上記以外のご質問は直接お問い合わせください
どんな些細なことでもお気軽にどうぞ。専任スタッフが丁寧にお答えします。